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平成31年1月23日

日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組み

日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが、平成31年1月23日に発効しました。 我が国においては、個人情報保護委員会が,個人情報保護法第24条に基づくEU指定を1月23日付けにて行うことを決定しました。また、欧州委員会においても、GDPR第45条に基づく我が国の十分性認定を同23日付けにて行うことを決定しました(注)。

 (注)個人情報保護委員会公表
 https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/310123/
    欧州委員会公表
 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-621_en.htm

 相互に十分性を見出すことを通じて、データが安全に流通する世界最大の地域(人口6.4億人,世界のGDPの約3割)が創出されます。この決定は、日EU経済連携協定から得られる利益を補完し拡大することとなり、日EU間の戦略的なパートナーシップにも寄与することになります。